第3号被保険者の特例が実施されます!!
私自身きちんと手続きをとっていたのですが・・・・・
実は数年前に会社を辞めたとき、手続きをしてそのまま夫について転居してしまいました。。。
どういう手違いがあったのかは、今となっては定かで無いのですが。。。。
数年前に気がつき慌てて手続きをしたのですが。。。。。
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。
という事で、将来的に必ず制度が出来る筈だと言う事も知り、手続きだけはきちんととって、待っている状態でした。。。。。
今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
でもあくまでも、手続きをした人だけなので、空白期間があるか確認したい場合は社会保険事務所に確認をしてみてください!!
そのときに”基礎年金番号”を必ず聞かれますので、自分の年金番号をすぐ言えるように準備するのが一番ですよね♪♪
って、私の説明では不十分なので。。。。。
社会保険庁の今回の変更点が乗っているページを書いておきますね♪♪
こちらです(*^^)v
です!!ココから最寄の保険事務所の電話番号も分ります。
って。。。。。
こんなおバカな事をしているのは、、、、私だけ??
改めて今朝社会保険事務所で確認を取ったら(電話で)もう手続きは終了しているので、4月の末に案内が届くそうです!!
私は転勤族だったので、区役所に住民票の変更(転入)の手続きの時に教えて頂きました。
が、気が付かない方もいらっしゃると思って。。。。。(汗;
年金もきちんと掛けていないと、自分自身損をする事も多いです!!
今回の改正で他にも変更点が色々あるようです。
私自身は自分で会社からのお給料の天引きという形で収めるのですが。。。。。
どちらが特か??
考えていたら・・・・働けない。。。。(涙;
これからも又色々改正が出てきそうなので。。。。。
たまに↑のページをチェックするのも良いかも知れません♪♪
自分の老後に関わる事、結構分りやすく説明させているので、納得できます!!
っと。。。。。
私の説明は分りにくいですね。。。。
ごめんなさいm(__)m